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サイトについて

サイト名:果実酒工房

管理人:Azo


内容:管理人が果実酒作りにチャレンジしている様子を日記形式で紹介。

注意:20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
 

 

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果実酒に関する法律

果実酒の定義

一般に言われている果実酒と、酒税法で定義されている果実酒とは、実は異なります・・・

酒税法
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ・・・

四 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 イ 清酒
 ロ 果実酒
 ハ その他の醸造酒 ・・・

十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
 イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの ・・・

十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
 イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの ・・・

酒税法では、果実を原料としたワインなどの醸造酒を、果実酒と言うようです・・・

このサイトで果実酒と書いてあっても、それはワインなどの醸造酒を指しているわけではありませんのでご注意ください。

また、酒税法、これに関係する法令、通達等に、果実酒や甘味果実酒と書いてあっても、それは一般でいうところの梅酒など(酒類に水以外の物品を混和した後のもの)を指しているわけではありませんので、酒税法、これに関係する法令、通達等を読むときは注意が必要です・・・

例えば、国税庁告示第5号では次のように書かれていますが・・・
国税庁告示第5号
酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため、国税庁長官が指定する物品を混和することができる酒類の品目は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該酒類に混和することができる物品は、当該下欄に掲げる物品とする  ・・・

酒類の品目:果実酒又は甘味果実酒
混和することができる物品名:・・・クエン酸 ・・・


酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の制定について
これは、ワインなどの醸造酒にクエン酸などを保存のために入れてもよいということであって、

梅酒など(酒類に水以外の物品を混和した後のもの)を想定したものではないということになります。
 

TBS事件簿

ブドウを漬けたフルーツ酒事件
2018年4月17日
「NAVERまとめ」
「坂上忍の母が作ったというぶどう漬けのお酒が法律違反ではと物議【マツコの知らない世界】 」
これはアウトですね・・・

NHK事件簿2

日本酒とホワイトリカーのブレンド酒を用いた梅酒事件
2010年6月2日
「あさイチ」
「・・・極上梅酒の作り方
実演:山形の酒造会社の●代目、****さん
<梅酒の材料>
・梅1キログラム。青梅を数日置いて、熟させたものを使う。桃のような甘みを出すため。
・日本純米大吟醸900ミリリットル(度数15度以上。市販の本醸造や純米酒・純米吟醸でもよい)。
・ホワイトリカー(25度以上)。900ミリリットル(度数は最低20度)
・果糖500グラム・・・」

翌週
(少なくともホームページ上での)お詫びや訂正なしに、こっそり、ホームページから問題のレシピが削除される。
酒類の違うお酒を混ぜると、みなし製造になるんですよね・・・(酒税法ってほんと変な法律です・・・)

で、NHKの今回の対応(証拠隠滅、訂正なし)は、かなりまずいきがしますが・・・


トピックス2

酒税法改正
朝日新聞 「自家製果実酒の提供「解禁」に 政府が酒税法改正へ」2008年1月10日

「・・・飲食店や宿泊施設が梅酒など自家製の果実酒を客に提供する行為が、近く「合法化」されそうだ。・・・

・・・消費者が自分で飲むために梅の実や果実を焼酎などに漬け込むことや、カクテルのように飲む直前にまぜる場合は、例外扱いで「みなし製造」規定が適用されず、合法だ。一方、製造免許を持たない事業者が自家製酒を有料で客に出すと、違法とされる。ただ、実際には、無免許の居酒屋や宿泊施設が自家製梅酒を販売することも珍しくない。・・・」

自民党
平成20年度税制改正大綱・予算編成大綱・予算重要政策」2007年12月13日

「・・・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場において飲用に供するため、その営業場において課税済みの蒸留酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合には、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととする。・・・」
個人で果実酒作って、個人で消費する人には関係なさそうですが・・・


その後・・・
税務署「租税特別措置法(酒税関係)の改正について(酒場、料理店等の皆様へ )」2008年5月

「平成20年4月30日より、
『酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる。』特例措置が設けられました。・・・」
申告書を税務署に提出すればお店で自家製果実酒を出せるようになったようです。


トピックス1

政府見解
朝日新聞 「自家製果実酒、おすそわけは合法 政府が基準を明確化」2007年6月26日

「・・・無免許の消費者が梅の実や果実を焼酎などに漬け込む行為は1960年代以降、例外として合法化されたが、自分や同居家族が消費する目的であることが条件。他人に売ると違法になる。

 こうした自家製酒の第三者への提供が許されるかは、これまであいまいだったが、政府見解はこの点を明確化。「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。

 この見解は、逢坂誠二衆院議員(民主党)の質問主意書に対し、政府が22日に決定した答弁書で示したもの。・・・」

衆議院
第166回国会 389 酒税法に関する質問主意書
友人に振る舞ったり、おすそ分けしたりはOKってお墨付きが出ました。

<追記(2019.9.4)>

なお、最近のネットの書き込みでは・・・

 2007年の国会の答弁書は古い、

 国税庁のサイトの現時点の通達では、みなし製造における「自ら消費するため」の範囲には同居の親族が消費するためのものは含むが、他人の委託を受けて混和するものは含ないとされている、

 新しい方の通達が優先されるので、他人におすそ分けはやっぱりNG!

という内容が見受けられ、検索サイトでも上位に出てきますが・・・・
結論から言うと、おすそ分けは現時点でもOKであると思います。

まず、国税庁の法令解釈通達は2007年よりも前から存在していますし、そもそも国税庁の法令解釈通達の第43条みなし製造 第11項関係の「自ら消費するため」の範囲 では、「自分(同居の親族含む)で飲むためにお酒に他のものを混ぜた場合は、新しい酒類を製造したとみなさない(みなし製造にならない)よ、他人に頼まれて混ぜた場合はみなし製造になるよ。」と言いたいだけで、出来上がった梅酒等を他人に譲渡することことについては触れてないかと思います。

おすそ分けについては、酒税法第43条第12項の「前項(第11項)の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。」(つまり、自分や家族のために作った梅酒等は売っちゃダメ)が関係しますが、国会の答弁書で

 同条第十二項において、同条第十一項の適用を受けた酒類は、販売してはならないこととしているが、当該酒類を無償で知人等に提供することは、同条第十二項に規定する販売には当たらず、同項の規定に違反するものではないと考えている。

 と明確な見解が示されていますので、自分や家族のために作った梅酒等であれば、その一部を他人におすそ分けするのは問題ないということになります。


NHK事件簿1

みりん梅酒事件
2007年6月14日
「きょうの料理」
「定番の梅酒や変わり梅酒、梅酒を使った料理などをご紹介します。特集★わが家に伝わる漬物・果実酒・梅酒・果糖梅酒・黒糖梅酒・はちみつ梅酒・みりん梅酒・・・」

翌週
「お詫びと訂正」
「6月14日に放送した梅酒のつくり方の中で、みりんを使った梅酒づくりを紹介し、テキストにも掲載しました。しかし、一般の人が、みりんを使って梅酒をつくる事は法律上できません。お詫びして訂正いたします。」
本みりんは酒類として扱われ、アルコール分15度ぐらいですから・・・


まとめ

ブドウを漬けたり、クエン酸を添加したり、ワインや日本酒やみりん(つまり20度未満のお酒)に漬けたりは、NG、って話をよく聞くので・・・
その根拠を探してみました。で、以下にまとめを(平成18年法)。

酒税法
第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、・・・
お酒作るのには免許いるよ。
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。・・・
3.連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
4.ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。・・・
お酒に他のもの混ぜたらお酒作ったことになるよ。
(ちなみに種類の違うお酒を混ぜるのもダメだよ。)
(でも、焼酎甲類と焼酎乙類、ウイスキーとブランデーは混ぜてもいいよ。)
第四十三条第五項 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
お酒に水を混ぜるても(水割りを作っても)お酒を作ったことになるよ。
第四十三条第十一項 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。 でも、自分(同居の親族含む。)で飲むためだったら混ぜるのはいいよ。
(それでも、種類の違うお酒を混ぜるのは、やっぱりダメだよ。)


酒税法施行令
第五十条第十四項 法第四十三条第十一項 に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一  当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二  酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三  混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
でもでも、自分で飲むためであってっも、混ぜる前のお酒は20度以上じゃないといけないよ。

それから、混ぜるものは糖類、梅などに限られるよ。

あと、発酵させちゃいけないよ。
第五十条第七項 法第四十三条第五項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二  混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
ちなみに、水割りは、割った後で20度以上(ウイスキー、ブランデーの場合は37度以上)なら、お酒作ったことにならないよ。


酒税法施行規則
第十三条第三項 令第五十条第十項第二号 に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一  米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二  ぶどう(やまぶどうを含む。)
三  アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
具体的には、お米、ぶどう、味の素、クエン酸などは混ぜちゃいけないよ。


もし、ばれると・・・

酒税法
第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。・・・
免許なしにお酒作ったら懲役5年以下または罰金50万円以下だよ。
第五十四条第四項 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。お酒、器具、容器などは没収されるよ。


ちなみに・・・

混和がいけないのなら、お店とかで出されるカクテルはどうなんだ?って話がよく出てくるので、ついでにまとめてみる。

酒税法
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。・・・
お酒に他のもの混ぜたらお酒作ったことになるよ。
第四十三条第十項 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。でも、飲む直前だったら混ぜてもいいよ。

酒税法施行令
第五十条第十三項 法第四十三条第十項 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
お店でお客さんのオーダーに応じて混ぜてもいいし、自分で飲むために混ぜてもいいよ。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達

第四十三条 みなし製造
第1項関係
1  「混和」の意義
 法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。
酒類に果実を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるようですね・・・
第10項関係
1  消費の直前において混和した酒類を販売した場合の取扱い
 酒場、料理店その他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が当該営業場以外の場所において消費されることを予知して混和した場合又は酒類の消費者が他に販売する目的で混和した場合は、消費の直前において混和したこととはならないので、法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、無免許製造となるものであるから留意する。
2  「自ら消費するため」の範囲
 令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。
(注)  「自ら」には、法人は含まないものであるから留意する。
飲む直前に、お店でお客さんのオーダーに応じて混ぜてたものは、お店以外の場所に持ち出しちゃダメだよ。

飲む直前に、自分(同居の親族含む)で飲むために混ぜた場合は、新しい酒類を製造したとみなさない(みなし製造にならない)よ。
第11項関係
1  「自ら消費するため」の範囲
 法第43条第11項に規定する「自ら消費するため」の範囲は、第10項関係の2〈「自ら消費するため」の範囲〉の定めを準用する。
自分(同居の親族含む)で飲むために混ぜた場合は、新しい酒類を製造したとみなさない(みなし製造にならない)よ。

 
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